リフォーム用語【防火措置】
建築基準法では、延焼のおそれのある部分について、以下のような措置を取ることを義務付けている。 (1)耐火建築物/外壁の耐火性能(通常は30分間)を、延焼のおそれのある部分に関しては1時間とし、開口部には防火設備(遮炎性能のあるもの)を設置すること。 (2)準耐火建築物/外壁の準耐火性能(通常は30分間)を、延焼のおそれのある部分に関しては45分間とし、開口部には防火設備を設置すること。 (3)防火地域・準防火地域内の建築物/外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、開口部には防火設備(準遮炎性能のあるもの)を設置すること。