リフォーム用語【囲にょう地通行権】
公道や私道に直接接していない土地(袋地という)の所有者が、その袋地を囲んでいる土地(囲にょう地という)を、所有者の承諾なしに通行し、公道や私道まで出ることができる権利を「囲にょう地通行権」という。囲にょう地通行権は民法で強制的に認められた権利であるため、その内容は(1)通行料の支払い、(2)通行できる土地の制限など、細かく規制されている。また、新たに道路ができたりして袋地が公道に通じれば自動的に囲にょう地通行権は消滅するが、袋地と囲にょう地の所有者が話し合って、勝手に消滅させることはできないことになっている。