リフォーム用語【界壁の遮音性能】
共同住宅等の界壁(境界壁のこと)は、各戸の小屋裏または天井裏に達するように設置しなけさばならない。と同時に、日常生活に支障が生じないように、一定の遮音性能をクリアしなければならないと、建築基準法では規定している。遮音性能の適合仕様としては、(1)厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造など、(2)厚さ13cm以上の大壁造で下地のあるもの。また両面の仕上げは、厚さ2cm以上の鉄鋼モルタル塗りや木ずり漆喰塗り、「木毛セメント張りや石膏ボード張り」に厚さ1.5cm以上のモルタル塗りまたは漆喰塗り、などと規定されている。