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リフォーム用語【完了検査】

建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けること。長期固定金利のフラット35や住宅性能表示制度を利用した場合には、「竣工検査」「竣工現場検査」と呼ぶ。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事等に届け出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにする。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付する。このほか、工事が完了した段階で建築主(施主)が建物の内外を確認することを「施主検査」と呼んでいる。

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