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リフォーム用語【外壁の後退距離】

日照や通風、採光、防災などの点で、第1種・第2種低層住居専用地域における良好な環境を維持するために設けられているのが、「外壁の後退距離」制限である。具体的には、低層住居系の地域内において、住宅などの外壁や柱面、建築物を敷地面積から1mまたは1.5m以上後退させなければならないという制限である。

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