リフォーム用語【建築基準法】
1950年(昭和25年)に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律のこと。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守ってきた。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。 ●2000年(平成12年)5月〔施行は2001年(平成13年)5月〕、それまでの建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。その内容は、(1)建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設ける、(2)これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ改める、の2点が主な改正点であった。 ●2003年(平成15年)7月、シックハウス対策の規定が盛り込まれた。 ●2006年(平成18年)6月、耐震偽装問題を契機に建築基準法等が改正され、2007年(平成19年)6月に施行された。今回の建築基準法の改正では、(1)建築確認・審査の厳格化、(2)指定確認検査機関の業務の適正化、(3)構造計算に関する図書保存の義務付け、(4)建築士等の業務の適正化と、罰則の強化・・・などが主な柱になっている。