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リフォーム用語【建築工事保険】

「工事の目的物にかける保険」「第三者に与えた損害を補償する保険」「従業員や協力会社スタッフのケガに備える保険」などがある。
(1)工事の目的物にかける保険/工事中に火災で建物が焼失したり、資材を盗まれた場合の損害を補償する。
(2)第三者に与えた損害を補償する保険/作業中に通行人にケガを負わせてしまったり、引き渡し後に施工ミスが原因で水漏れ事故が起きてしまったなど場合の損害を補償する。
(3)従業員等のケガに備える保険/作業員が足場から落下してケガをしてしまったなどの場合の損害を補償する。

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