リフォーム用語【建築士事務所】
一級建築士、二級建築士、木造建築士の国家資格を持つ設計技術者の事務所で、法人と個人がある。また、工務店やハウスメーカー、建築主(施主)などの求めに応じて、報酬を得て設計する場合には、都道府県知事が認可する「建築士事務所」の登録が義務付けられている。 ●一級建築士事務所/建物の構造や用途、床面積や高さなどの制限を受けず、あらる建築物の設計や工事監理を行うことができる。 ●二級建築士事務所/木造の建物は延床面積1000m2以下(平屋建ては延床面積の制限はない)、高さ13m以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建物(学校や病院、映画館、集会場等を除く)は延床面積300m2以下、高さ13m以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。 ●木造建築士事務所/木造の建物は階数2以下で延床面積300m2以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建物は階数2以下、延床面積30m2以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。(高さ制限は二級建築士と同じ) ●建築士の資格のない大工等/木造の建築物の場合は階数2以下で延床面積100m2以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建築物は階数2以下で、かつ延床面積30m2以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。(高さ制限は二級建築士と同じ) ★耐震偽装問題を契機に、2006年(平成18年)6月に建築基準法や建築士法等が改正され、2007年(平成19年)6月に施工された。今回の法改正では、(1)建築士制度の見直し、(2)特定(構造・設備)建築士制度の創設、(3)建築士・建築事務所の業務の適正化と業務の丸投げの禁止、(4)建築行政における監督体制や審査体制の強化と、建築士等に対する罰則の強化・・・などが行われた。