茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【け】  >   建築条件付き土地

リフォーム用語【建築条件付き土地】

「住宅を建設する施工会社が決まっており、かつ建築請負契約を結ぶまでに一定の期間が設けられている」土地のこと。建設して完成した住宅を土地付きで分譲・販売することを「建て売り」というが、建築条件付き土地の場合は「売り建て」ともいわれている。土地の売買契約の後、3カ月以内などの一定期間内に建築請負契約を結ぶのが原則。間取りについては、あらかじめ参考プランが用意されて、これを元に希望するプランを決めていくのが一般的だが、間取りの変更は基本的にできる。なお、納得のいくプランができず解約する場合は、支払い済みの手付金などはすべて返却される(これについては土地売買契約時に必ず契約書面にて確認すること)。※2003年(平成15年)に公正取引委員会の見解が変更され、「3カ月以内」という期間が撤廃され、「任意の期間以内」に変更された。しかし不動産業界内にあまり浸透していないため、現在でも「3カ月以内」とする販売形態が主流である。

>>【け】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集