リフォーム用語【既存道路】
以下の2つの道路のこと。(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。(2)上の(1)と同様に、建築基準法の施行時に、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。 いずれも公道、私道を問わない。ちなみに、(2)の幅4m未満の道路に接していた住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならない。これを「セットバック」という。