リフォーム用語【繰越控除の特例】
住まいを買い換えたときに、当初の購入価格より安く売却して、売却損(譲渡損失)が出た場合には、その売却損(譲渡損失)を通算4年に渡って所得から差し引くことができるという制度のこと。正式には、「特定居住用財産の買い換えに伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という。2007年(平成19年)の税制改正で、2009年(平成21年)12月31日まで、適用期限が3年延長された。 具体的には、(1)個人が2009年(平成21年)12月31日までの間に、所有期間5年超のマイホームを売却して生じた譲渡損失については、一定の期間内に買い換え資産(新しいマイホーム)を取得して居住すれば、その他の所得と譲渡損失とを損益通算することができる、(2)損益通算し切れなかった損失額については、翌年以降3年間(通算4年間)、所得金額から繰越控除ができる、などの特徴があげられる。また、「売却日の前年1月1日~翌年12月31日までの間に買い換え資産を取得し、取得日から翌年の12月31日までに居住を済ませること」「取得に際して10年以上の住宅ローンを利用すること」などの条件を満たすと、「住宅ローン控除」との併用が可能になる。