リフォーム用語【未線引き】
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」という。対して、それが未だになされていないことを「未線引き」、線引きされていない区域を「未線引き区域」という。 2000年(平成12年)5月の都市計画法の改正で、これまで未線引き都市計画区域とされていた区域について、都道府県が都市計画区域のマスタープランの中で線引きの判断をする体系となり、新たに「非線引き都市計画区域」の制度が設けられた。非線引き都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域において「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物の建設を制限できるようになった。