リフォーム用語【2項道路】
1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。ただし、1992年(平成4年)の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。