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リフォーム用語【2号物件】

高さ60m以下の大規模な建築物を2号物件(建築基準法20条2号ほか)という。具体的には以下のような建築物が該当する。
(1)木造の建築物で高さが13m超、または軒高9m超のもの
(2)鉄骨(S)造の建築物で地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さ13m超、あるいは軒高9m超のもの
(3)鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の建築物で、高さが20m超60m以下のもの
(4)組構造〔レンガ積造、石積造、コンクリートブロック(CB)造等〕、補強コンクリートブロック(CB)造で、地上4階建て以上のもの
(5)RC造+SRC造を併用する異構造の建築物で、高さが20m超のもの
(6)木造、組構造、補強CB造、S造の複数の構造を併用する異構造の建築物で、地上4階建て以上、または高さ14m超、軒高9m超のもの、など
※ちなみに、2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕では、2号物件において「時刻歴応答解析」で構造設計を行ったものについては国土交通大臣が指定する特定性能評価機関で、構造計算に関する審査を受けることになる。対して、「許容応力度計算+層間変形角の確認+保有水平耐力計算」(高さ31m超の場合)や、「許容応力度計算+層間変形角、剛性率、偏心率の確認等」(高さ31m以下の場合)、「限界耐力計算」で構造計算を行った場合には、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等で、構造計算の適合性の審査を受けなければならないことになった。。

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