リフォーム用語【オプション】
一般の住宅の階段で高さが4mを超える場合は、4m以内ごとに踊場(階段を上り下りする時の危険防止や小休止、方向転換をするために設けるスペースのこと)を設けなければならない。また直階段の場合には、踊場の踏幅(踊場の幅のこと)は1.2m以上と決められている。
一般の住宅の階段で高さが4mを超える場合は、4m以内ごとに踊場(階段を上り下りする時の危険防止や小休止、方向転換をするために設けるスペースのこと)を設けなければならない。また直階段の場合には、踊場の踏幅(踊場の幅のこと)は1.2m以上と決められている。