リフォーム用語【隣地斜線制限】
隣地の日照や通風、採光を確保するために、住宅などを建設する際に、その高さや形状を規制することを「隣地斜線制限」という。具体的には、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、住宅などを建てようとする敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、それによって建物の高さや形状を規制するというものだ。例えば第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない。