リフォーム用語【絶対高さ制限】
第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さが10mまたは12mを超えてはならないと規定されている。これを「絶対高さ制限」という。ただし絶対高さ制限が設けられている代わりに、隣地斜線制限(近隣建物の日照・通風・採光などを確保するために設けられた高さ制限のこと)の規定はない。
第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さが10mまたは12mを超えてはならないと規定されている。これを「絶対高さ制限」という。ただし絶対高さ制限が設けられている代わりに、隣地斜線制限(近隣建物の日照・通風・採光などを確保するために設けられた高さ制限のこと)の規定はない。