リフォーム用語【敷地延長】
都市計画区域内で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。
都市計画区域内で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。