リフォーム用語【準耐火構造】
耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造(壁・柱・梁は45分間耐火、屋根・階段は30分間耐火)とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸などの防火設備を設けたものを「準耐火構造」という。建築基準法では、「防火地域内で2階建て以下で延床面積が100m2超の建物を建てる」場合や、同地域内で「100m2以下(階数は問わない)の建物を建てる」場合には、耐火建築物または準耐火建築物でなければならないと定めている。
耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造(壁・柱・梁は45分間耐火、屋根・階段は30分間耐火)とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸などの防火設備を設けたものを「準耐火構造」という。建築基準法では、「防火地域内で2階建て以下で延床面積が100m2超の建物を建てる」場合や、同地域内で「100m2以下(階数は問わない)の建物を建てる」場合には、耐火建築物または準耐火建築物でなければならないと定めている。