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リフォーム用語【耐久性等関係規定】

高さ60m以下の大規模な建築物で、構造計算に限界耐力計算法を用いた場合、耐久性関係以外の仕様規定は免除されることになる。言い換えれば、限界耐力計算法を用いた場合でも、守らなければならない耐久性関係の規定を「耐久性等関係規定」という。具体的には以下13項目があげられる。
(1)構造設計の原則/固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧、地震等の荷重や外力に対して、建築物が構造上安全であるように設計すること
(2)構造部材の耐久性/構造部材には腐食・腐朽・磨損しにくい材料を使用するか、それを防ぐための措置を講じること
(3)基礎/基礎や基礎杭を安全なものにすること
(4)屋根葺き材等の緊結/屋根葺き材や内装材、外装材等が風や地震によって脱落しないようにすること
(5)木材/使用する木材に耐力の欠点があいこと
(6)柱の防火被覆/特定の規模以上の建物の柱については、所定の防火措置を講じること
(7)コンクリート材料/コンクリートの骨材や水、混和材料などに、コンクリートの硬化・強度の発現・耐久性を妨げるような成分が含まれていないこと
(8)コンクリートの強度/コンクリートの4周圧縮強度は12N/mm2(軽量骨材を使用する場合は9N/mm2)以上にすること
(9)コンクリートの養生/コンクリートの凝結・硬化が妨げられないように養生すること
(10)型枠・支柱の除去/コンクリートが変形したりひび割れるような状態で、型枠や支柱を取り外さないこと
(11)鉄筋のかぶり厚さ/鉄筋のかぶり厚さは、耐力壁以外の壁・床では2cm以上、耐力壁・柱・梁では3cm以上、土に直接接する壁・柱・床では4cm以上、基礎では6cm以上にすること
(12)鉄骨のかぶり厚さ/鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の鉄骨のかぶり厚さは5cm以上にすること
(13)その他/特殊な構造について国土交通大臣が定めたものについては、その規定に従うこと、などである。

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