茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【た】  >   第1種市街地再開発事業

リフォーム用語【第1種市街地再開発事業】

市街地再開発事業の内、比較的小規模なエリアを再開発する際に用いられるのが「第1種市街地再開発事業」である。再開発事業の施行者としては、個人や市街地再開発組合のほかに、地方公共団体、公団、地方住宅供給公社などがある。この中で、個人や組合が施行者になれるのは第1種市街地再開発事業のみだ。また対象区域としては、以下のようなものがあげられる。
(1)市街地再開発促進区域内
(2)以下のA~Dの条件に該当する土地の区域内
A:高度利用地区等であること
B:一定の耐火建築物の建築面積の合計が、区域内の全建築物の建築面積のおおむね1/3以下であること。または、一定の耐火建築物の敷地面積の合計が、区域内の全宅地面積のおおむね1/3以下であること
C:区域内に十分な公共施設(道路・公園・広場・緑地等)がなく、土地利用が細分化されているなど、土地利用状況が著しく不健全であること
D:区域内の土地の高度利用を図ることが、都市機能の更新に貢献すると認められること

>>【た】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集