リフォーム用語【地下室】
建築基準法では「地階」といい、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間のこと。地下にあるため、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性に優れる。採光のためにドライエイリア(空堀)を設けたものは、リビングや寝室などに利用できるが、開口部のない地下室の場合は、納戸やオーディオルームなど、いわゆる居室としての利用は制限される。容積率の規制緩和により、延床面積の1/3以下までなら、地下室をつくっても延床面積には算入されない。例えば1階の床面積が50m2、2階の床面積が50m2、地下室の面積が50m2で、延床面積が150m2の住宅を建てる場合、150m2×1/3で、地下室の50m2分は丸ごと床面積には参入されないことになる。