リフォーム用語【要介護等状態区分】
介護保険制度の改正法では、日常生活で支援が必要な状態を「要支援1~2」、常に介護が必要な状態を「要介護1~5」に分類している。「要介護1~5」に認定された場合は、介護サービスの「住宅改修費の支給」を利用することができる。また「要支援1~2」に認定された場合は、「介護予防住宅改修費の支給」を利用することができる。
介護保険制度の改正法では、日常生活で支援が必要な状態を「要支援1~2」、常に介護が必要な状態を「要介護1~5」に分類している。「要介護1~5」に認定された場合は、介護サービスの「住宅改修費の支給」を利用することができる。また「要支援1~2」に認定された場合は、「介護予防住宅改修費の支給」を利用することができる。