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すまい給付金について

すまい給付金とは、住宅ローン減税の拡充と併せて、住宅取得者の消費税引上げによる負担増を緩和することを目的とした制度です。 住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。 すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金グラフ

  • 【ポイント1】引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • 【ポイント2】平成26年12月から平成29年4月まで実施
  • 【ポイント3】すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して、申請することが必要

給付額

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。

給付額 = 給付基礎額※1 × 持分割合※2

※1 都道府県の所得割額よって決定します。
※2 建物の登記事項証明書(権利部)で確認します。

消費税8%時の給付額
収入額の目安 都道府県税の所得割額 基本給付額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円
消費税10%時の給付額
収入額の目安 都道府県税の所得割額 基本給付額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

対象となる住宅

すまい給付金の交付するには、要件を満たす必要があります。

住宅ローン利用者 現金取得者
●自らが居住する
●床面積が50㎡以上
●施行中の検査により品質が確認された住宅
・住宅瑕疵担保責任保険に加入
・建設住宅性能表示制度を利用 など
住宅ローンの利用者に条件を加えて
●フラット35sの基準を満たす
●50歳以上
(引き渡された年の12月31日時点)

さらに詳しくご確認される場合は、国土交通省すまい給付金サイトをご覧下さい。
その他、住まいに関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

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